修学サポート基金
修学サポート基金
特定基金「埼玉大学修学サポート基金」は、経済的理由により修学に困難がある学生を対象として、以下に掲げる4つの事業への支援を行います。
※コロナ禍による経済的困窮で修学に困難を来している学生への支援はこちらの「修学サポート基金」をお選びください。
この「埼玉大学修学サポート基金」へ個人の方からいただいた寄附金については、所得税の寄附金控除を申告される際に、これまでの「所得控除」または、新たに対象となった「税額控除」のいずれかが選択できるようになりました。「税額控除」は寄附者の所得税率に関係なく、一律に寄附金額の約4割を所得税額から控除する制度であり、多くの場合において、減税効果が高いことが特徴です。 詳しくは、「税制上の優遇措置」をご覧ください。
埼玉大学修学サポート基金の使途
授業料?入学料 免除事業
奨学金事業
海外留学 支援事業
TA?RA事業 ※
※学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務
(TA:ティーチング?アシスタント、RA:リサーチ?アシスタント)に雇用するために係る経費に充てられます。
税制上の優遇措置
埼??学基?へのご寄附については、「公益を?的とする事業を?う法?等に対する寄附?で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業に充てられるもの」として、財務??の指定する「指定寄附?」に該当し、税制上の優遇措置が適?されます。
「指定寄附金」として寄附金の全額を損金算入できます。(法人税法第37条第3項第2号)
1.所得税の寄附金控除
所得税法に定める「特定寄附金」として、確定申告をすることにより寄附金控除が受けられます。
ご寄附の目的を「埼大みらい基金」もしくは「冠奨学金基金」としてご寄附いただいた場合、①所得控除が適用されます。特定基金「埼玉大学修学サポート基金」にご寄附いただいた場合のみ、①所得控除か②税額控除のいずれかをお選びいただけます。
① 所得控除(埼玉大学基金への全ての寄附金が対象)
総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます。(所得税法第78条第2項第2号に定める「寄附金控除」)
② 税額控除(埼玉大学修学サポート基金への寄附金が対象)
寄附金額(その年の総所得額の40%を上限とする)から2,000円を除いた額の40%が、所得税額から控除(その年の所得税額の25%を上限とする)されます。(租税特別措置法第41条18の3第1項第2号に定める「公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除」)
?文部科学省ホームページ
「国立大学法人等の修学支援事業に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について」
【参考】所得税の寄附金控除額の比較(目安)※黄色枠が控除額が大きい部分です
所得控除を選んだ場合
課税される所得金額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 万円 |
500 万円 |
600 万円 |
700 万円 |
800 万円 |
900 万円 |
1,000 万円 |
||
寄附金額 | 1 万円 |
1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 2,640 |
3 万円 |
5,600 | 5,600 | 5,600 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 9,240 | |
5 万円 |
9,600 | 9,600 | 9,600 | 11,040 | 11,040 | 11,040 | 15,840 | |
10 万円 |
19,600 | 19,600 | 19,600 | 21,100 | 22,540 | 22,540 | 32,340 | |
20 万円 |
39,600 | 39,600 | 39,600 | 41,100 | 45,540 | 45,540 | 65,340 | |
50 万円 |
99,600 | 99,600 | 99,600 | 101,100 | 114,540 | 114,540 | 164,340 | |
100 万円 |
169,800 | 199,600 | 199,600 | 201,100 | 229,540 | 229,540 | 329,340 |
税額控除を選んだ場合
課税される所得金額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 万円 |
500 万円 |
600 万円 |
700 万円 |
800 万円 |
900 万円 |
1,000 万円 |
||
寄附金額 | 1 万円 |
3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
3 万円 |
11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |
5 万円 |
19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |
10 万円 |
39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | |
20 万円 |
79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | |
50 万円 |
93,125 | 143,125 | 193,125 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | |
100 万円 |
93,125 | 143,125 | 193,125 | 243,500 | 301,000 | 358,500 | 399,200 |
2.個人住民税の軽減について
寄附金を支払った年の翌年1月1日に住所地が埼玉県内の方は、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、県民税の税額控除を受けることができます。また、住所地の市町村からも「個人住民税の寄附金控除制度対象団体」として本学が指定されている場合には、併せて市町村民税の税額控除も受けられます。(下記のとおり)
① 都道府県が指定した寄附金〔寄附金額-2,000円〕× 4% に相当する額
② 市区町村が指定した寄附金〔寄附金額-2,000円〕× 6% に相当する額
※埼玉県、市区町村の双方が指定している場合、10%となります。
寄附金税制について(条例で指定する法人に対するもの)」をご覧ください。
なお、本制度の実施に伴い、個人寄附者の名簿を埼玉県?市町村へ提出させていただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
※優遇措置を受ける手続きについて
寄附をされた翌年の確定申告期間に、国立大学法人埼玉大学が発行した寄附金の領収書等を添えて、所轄の税務署に申告してください。住民税の寄附金控除のみを受ける場合には市区町村に申告してください。
申込?法
寄附の?法を下記のいずれかより選択ください。
クレジットカードによるご寄附
ご利用できるクレジットカード
銀行振込でのご寄附
①申込フォームによるお申込
②寄附申込書によるお申込
寄附申込書(PDF?Word)のFAXもしくは郵送にて必要情報をお知らせいただいた後、下記口座へのお振り込みをお願いいたします。
金融機関名 | 支店名 | 種別 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|---|---|
埼玉りそな銀行 | さいたま 営業部 |
普通 | 3939971 | 国立大学法人 埼玉大学 |
三井住友銀行 | 大宮支店 | 普通 | 7692033 | |
青木信用金庫 | 埼大通支店 | 普通 | 3471233 | |
郵便局振替口座 | 00190-1-353079 | 国立大学法人 埼玉大学基金 |
- ※各銀行への振込手数料はご本人負担となります。
- ※郵便振替の場合は、手数料を本学が負担する「払込取扱票」もご用意しております。ご希望の方は「払込取扱票でのご寄附」よりお申込ください。
払込取扱票でのご寄附
必要情報をご入力いただいた後、払込取扱票をお送りいたしますのでお振込みをお願いいたします。※手数料は本学が負担します。
継続寄附のお願い
クレジットカードによるご寄附の場合、毎月又は選択月(複数月の選択可)に毎年引き落とされる「継続寄附」のお申込みが可能です。
寄附者の方が選択された方法に基づき、自動的に寄附(クレジットカード決裁)を行うシステムです。
寄附者の方の一度のお申し込みで、指定したタイミングで継続的に寄附を可能とするサービスとなり、その後のお手続きも必要ありません。また、お申し込み後の内容変更や解約などもマイページから手軽に行うことができます。
無理のないご負担で末永いご支援をいただければ幸いです。
継続寄附のお手続きにつきましては、こちらのページ内の「継続寄附をお申込みいただく方へ」をご参照ください。
遺贈によるご寄附
埼??学では、遺?によるご寄附(遺贈)や相続財産からのご寄附をお考えの?のため、埼?りそな銀?と遺?信託?遺産整理業務に係る業務提携を?っております。
遺贈、またはご寄附された相続財産は原則、相続税の課税対象にはなりません。
ご紹介を希望される?は、埼??学基?室までお気軽にご相談下さい。
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